第1章 名称及び事務局
第1条 本会は東京都体操協会と称する。
第2条 本会に事務局を置く。 事務局の所在地は別に定める。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は東京都における体操(体操競技・新体操・一般体操・アクロ体操・トランポリン・パルクール
等)の普及発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
①健全なる体育思想の啓発宣伝
②各種競技会の主催
③各種競技会への代表選手の派遣
④指導者の養成
⑤指導者の派遣
⑥講習会、講演会、研究会等の開催
⑦体操に関する調査研究
⑧体操クラブの創設促進
➈体操優良団体及び個人の表彰
➉その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 組織及び資格
第5条 本会は東京都内における区市町村の体操協会並びに都内に組織した有力な体操の団体等の加
盟をもって組織し、東京都の体操を管轄し公益財団法人東京都スポーツ協会並びに公益財団法
人日本体操協会に加盟し、協会に代表権を有する。
2) 本会に加盟を希望する団体は 理事会に申し出て、理事会の審議を経て総会の決議により加盟団
体となる。
第4章 会 計
第6条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
①公益財団法人東京都スポーツ協会及び他の団体の補助金
②役員・選手登録料及び加盟金
③事業収入
④寄付金その他
第7条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条 予算及び決算は総会の承認を得るものとする。
第9条 会計年度終わりに余剰金のあった時は 原則として翌年度に繰り越すが、一部を別途積立金に繰
り入れることが出来る。
第5章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
①会長 1名
②副会長 若干名
③理事長 1名
④副理事長 若干名
⑤理事 20名以内
⑥委員
⑦監事 若干名
2) 前項の他に顧問・参与を置くことができる。
3) 役員は4役会及び理事会の審議を経て、総会の決議により選出する。
但し、顧問・参与を除く役員は、原則として78歳を超えた者は選出しない。
第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
第12条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第13条 理事長は理事会を代表し、会務を統括する。
第14条 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
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第15条 理事は会務を分担する。
第16条 委員は第23条に基づく専門委員会のメンバーとして 委員会会務を分担する。
第17条 監事は会計を監査する。
2) 監事は本会の各会議にオブザーバーとして 出席することが出来る。
第18条 顧問・参与は特に本会に功績のあった者の中から総会の決議により委嘱する。
2) 顧問・参与は本会の会議に出席し、意見を述べることができる。
第19条 上部団体への派遣委員は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第20条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員、増員役員は共に他の役員の期間と同
一にする。
2) 役員は任期終了後も後任役員が就任するまでその職務を行う。
第6章 会 議
第21条 総会は会長・副会長・理事長・副理事長・理事及び委員をもって構成する。
2) 総会は本会の最高意思決定機関である。
3) 定時総会は年1回 会長がこれを招集する。理事会が必要と認める時 又は全総会構成員の3分
の1以上の者が文書を以て要求した時は臨時総会を開く。
4) 総会は全総会構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5) 総会は委任状による代理出席もこれを認める。
6) 総会は次の事項について審議、決定する。
①事業報告及び決算に関する事項
②事業計画及び予算に関する事項
➂役員の選出に関する事項
④規約改正
⑤その他本会の運営に関する重要な事項
7) 総会に上程する議案は理事会で審議の上、総会に上程する。
8) 総会の議決は、出席者数の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第22条 理事会は会長・副会長・理事長・副理事長及び理事をもって構成する。
2) 理事会は必要に応じ理事長がこれを招集する。
3) 理事会は全理事会構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
4) 理事会は委任状による代理出席もこれを認める。
5) 理事会は総会より委任された事項を審議・決定する。
6) 理事会の議決は、出席構成員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところに
よる。
第7章 委員会及び4役会
第23条 本会に次の専門委員会及び特別委員会を置く。
2) 専門委員会は、総務委員会・競技委員会・財務委員会・登録委員会・コンプライアンス委員会とする。
3) 前項の他に必要に応じて特別委員会をおくことができる。
4) 委員会規定は別に定める。
5) 各種専門委員会の委員長は理事をもって充てる。
第24条 本会に4役会を置く。
2) 4役会は、会長・副会長・理事長・副理事長をもって構成し、必要に応じ議題に関係有る者を出席
させる。
3) 4役会は、本会の運営上重要事項について協議する。
第8章 付 則
第25条 本規約の改廃は総会の決議を経て定める。
第26条 パルクール関連については、統合過渡期のため 当分の間 本規約の一部を適用しない。
第27条 本規約改正は、令和6年4月1日に遡って施行する。
昭和40年一部改正
平成 3年一部改正
平成11年一部改正
平成27年一部改正
令和 6年一部改正